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法定相続人を確認しましょう

誰がどういう順位で相続人になるかについては民法で規定されています。

配偶者は常に相続人です。
第1順位は、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

胎児はすでに生まれたものとみなされて相続人になります。子が先に亡くなった場合は、が代襲相続人になります。孫も亡くなっているときは曾孫が代襲相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。
この場合は、子供の系列が亡くなっている場合と違い、順に代襲されるわけではなく、甥っ子や姪っ子までが代襲相続することになります。

このように、法定相続人とは、亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人のことで、民法の規定によって、法定相続人の順位法定相続人の範囲が決められています。 

相続に伴う、いろんな手続きを進める大前提として、まず「誰が相続人になるのか?」を把握しておきましょう。

遺産を誰が相続するかは、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。

まずは、遺言がある場合。

遺言があれば、遺産は、原則として遺言で指定された人が指定されたとおりに相続します。

この場合、相続人や受遺者(遺言で財産をもらった人)間の、遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は、遺言の内容にもよりますが原則として不要となります。

次に、遺言がない場合。
遺言がない場合や、遺言が見つかったけれども遺言が法的に無効だった場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。

この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。

法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されることになります。

法定相続人の基本ルール

①配偶者は、常に相続人となる。

②配偶者以外の相続人には優先順位がある。

第一順位
子。子がいない場合は孫。子も孫もいない場合はひ孫。

第二順位
直系尊属(両親。両親がいない場合は祖父母。両親も祖父母もいない場合は曽祖父母。)

第三順位
兄弟姉妹。兄弟姉妹がいない場合は、甥・姪。

 

③ ②の内、先の順位が1人でもいる場合は、後の順位の人は相続人ではありません。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

このように相続人になる人が決まっていますので、
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても
長男の嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。

もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、
これらの者を受遺者とする「遺言書」を作成する必要があります。

例:献身的な長男の嫁に、財産を渡してあげたいときに、遺言が有効な手段になります!
例:内縁の妻に、法律上、当然には財産が相続させることが出来ないので、遺言
有効な手段になります!

法定相続人の順位と範囲

①配偶者(法律上の配偶者は、常に相続人となります。)
内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。
※前妻・前夫は、婚姻関係が解消されていますので、相続人ではありません。

配偶者は、被相続人に第1順位(子や孫などの直系卑属)、第2順位(父母や祖父母な

どの直系尊属)、第3順位(兄弟または兄弟の子)の親族がいる場合にはその親族と「共
に」法定相続人となり、上記の親族がいない場合には「単独で」法定相続人となります。

 配偶者と他の親族が共に法定相続人となる場合の各相続分は次のとおりです。

配偶者と子が相続人の場合・・・・・配偶者2分の1、残り2分の1を子らが等分します
配偶者と直系尊属が相続人の場合・・配偶者3分の2、残り3分の1を親ら(直系尊属)が等分します
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・配偶者4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹らが等分します

第1順位の法定相続人(子・直系卑属)

被相続人に子がある場合には、子が第1順位の相続人となります。子が被相続人よりも先に死亡している場合には、子の子や孫(直系卑属)が代襲相続人となります。
(胎児や養子、非嫡出子などは、相続人?)

子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。ただし、胎児が死産した場合には最初か
らいなかったものとされ、非嫡出子の場合には父親の相続については認知されなければ相
続人とはなりません。また養子が普通養子の場合には、養親・実親双方を相続することが
でき、特別養子の場合には、養親しか相続することができません。

前妻・前夫との間の子は、子であることには変わりはありませんので、子としての
法定相続分があります(死亡してうまれた場合は適用されません。)

死亡した子の子(孫)を養子にした者が死亡した場合、その孫は養子としての相続権
と、孫としての代襲相続権の双方の相続分を取得することができます。
(昭和26年9月18日民事甲1881号民事局長電報回答)

③第2順位の法定相続人(父母・直系尊属)

被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、または全員放棄している場合には、被相
続人の直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の相続人となります。
親等の違う直系尊属の間では、「親等の近い者」が相続人となり、それ以外の直系尊属は
相続人にはなりません。

※「親等の近い者」の意味

・父母と祖父母・・・・・・・父母のみが相続人となる。
※自分(被相続人)から見て、父母は1親等、祖父母は2親等となっています。

・父と母方の祖父母・・・・・父のみが相続人となる。

・父方の祖母と母方の祖父・・同順位で相続人となる。

④第3順位の法定相続人(兄弟姉妹・甥姪まで)

被相続人に直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母、祖父母など)がいない、または
全員放棄している場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪
まで)が代襲相続人
となります。

※昭和56年1月1日以降の相続では、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
※昭和55年12月31日(旧法)以前の相続では、兄弟姉妹について再代襲があるので注意が必要です。
※父母を同じくする兄弟(全血兄弟)、父母の一方が違う兄弟(半血兄弟)とも相続人となります。但し、相続分は、半血兄弟は全血兄弟の2分の1になります。

旧法時代に亡くなられた場合の法定相続分

旧法時代は、法定相続分の規定が今とは違いました

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合の
相続順位及び相続分は、原則として以下のとおりです。

①子がいる 配偶者:3分の1 残りの3分の2を子らが等分
②直系尊属がいる 配偶者:2分の1 残りの2分の1を親らが等分
③兄弟姉妹がいる 配偶者:3分の2 残りの3分の1を兄弟らが等分

また、昭和22年5月2日以前に被相続人が死亡した場合は、原則として、
法定家督相続人のみが相続人となります。

まとめ

このように、配偶者は常に相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

子が死亡している場合は、子が死亡しているときは孫、孫が死亡しているときはひ孫というように直系卑属のラインで何代でも代襲することができます。

一方、兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の「子まで」、被相続人からみて
「甥姪まで」が代襲相続人となることができます。

なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、直系尊
属の中で「親等の近い者」が相続人になります。

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