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・父が亡くなり、遺産分割の協議をすることになったが、相続人の一人が海外に在住しているときに、遺産分割協議をするときの注意点はどういった点でしょうか?
相続人が海外にいても、遺産分割協議に必ず参加しなければなりません(遺産分割協議の全員性より)。
海外在住者を除いて遺産分割協議をすると、その協議は無効になります。
実際の現場で、問題なのは、必要書類が異なってくる点であります。
海外から書類の取り寄せが難しいことが事前に分かっているなら、遺言書で事前準備をすることも大切です。
以下、順に見て参ります。
昨今、相続人が日本全国に散らばっていることも普通にありますし、国内に限らず、海外に相続人が居住していることもめずらしくありません。
この場合でも、被相続人の遺産分割については、相続人全員が国内にいる場合の遺産分割と同様、相続人全員が遺産分割協議に参加しなけらばなりません。
もし、海外にいるとの理由だけで、その海外にいる相続人を除外した遺産分割協議をおこなったとしても、それは無効と扱われてしまいます。
・「サイン証明書」印鑑証明書に代わるものとして。
海外にいる相続人も含めて遺産分割協議を行って、もし協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と、実印の押印、そして印鑑証明書の添付が必要になります。
しかし、海外には、台湾や韓国を除いて、印鑑証明書や住民票の制度はありません。
つまり、海外にいる相続人は、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付するということができません。このままでは、相続した不動産の名義変更や預貯金の名義変更ができません。
この点について、海外では、実印の代わりに署名(サイン)で対応しますので、海外にいる相続人は、遺産分割協議書に署名をおこないます。
そして、印鑑証明書の代わりに、日本領事館等の在外公館に行って、遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらい、このサイン証明を遺産分割協議書に添付します。
こういう手続きを経ますので、遺産分割協議書に署名をするのは、領事館等に出向いてから行ってください。
・「在留証明書」住民票に代わるものとして。
相続財産に不動産がある場合、その不動産の相続登記手続きを遺産分割協議書にもとづいておこないます。
その際、住民票が必要となります。
国内にいる相続人の住所を証明するには、戸籍の附票または住民票を使用します。在外邦人の場合は、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する外国の住所は記載されません。
そこで、、住所を証明する書類として「在留証明書」が必要になります。
この証明書は、、現地の日本領事館にパスポートや運転免許証・光熱費の請求書など、現住所にいつから居住しているかを証明できる書類を提示して申請します。
・「出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など」の「相続証明書」戸籍の代わりに添付します。
海外に在住の相続人の中には、現地で帰化した方がいるとは思います。
そういった帰化した人でも、相続人であることを証明する必要があります。
日本人であれば、日本の役所で戸籍を取って、相続人であることを証明できますが、外国人には戸籍がありません。
そこで、戸籍に代わって「相続証明書」というものが必要になります。
・遺言書での準備も大切です。
上記のとおり、相続人の一人が海外在住の場合、取得する書類が、日本国内のようにスムーズに行われないからです。遺言書できれば、公正証書遺言で、相続財産のこと、相続人の持分のこと、ご自身の思いなど、準備されることをおすすめいたします。
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