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配偶者の居住権を保護するための方策について、ご説明します。
●配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、仮に所有者が変わったとしても、終身または一定期間という比較的長期に間、無償で居住を続けることができる権利(賃借権類似の法定債権、と法律上の性格は言われています。)であります。
登記制度も新設されて、この権利は、登記することが可能となりました。
●例えば、具体的な金額例でご紹介いたしますと、
夫の遺産の合計6000万円
(自宅3000万円と金3000万円)
相続人は、妻と長男(相続分は各2分の1)
妻が終身自宅に居住する。その居住権の財産評価額は1000万円(とする。)
(現在の民法での遺産分割をすると)
妻・・・自宅所有権 3000万円
預金 0円
長男・・自宅所有権 0円
預金 3000万円
※このように、自宅不動産を妻が住み続けるために取得すると、ほかの財産は取得できなくなります。つまり、今後の生活費として現金が欲しいと思っても、キャッシュは取得することができません。
生活資金に困窮することになります。
(改正された相続民法の下で、遺産分割を考えますと)
妻・・・自宅居住権 1000万円
預金 2000万円
長男・・自宅所有権 2000万円
預金 1000万円
※妻は、自宅不動産に同じように住み続けることができ、なおかつ、生活資金として、
1000万円も遺産分割でもらえることができます。
配偶者居住権は、相続する権利ではありません。
つまり、ご主人が亡くなった後に、相続によって「当然もらえる権利」ではありません。
法定相続人の合意(遺産分割)や、被相続人の遺言、家庭裁判所の審判で取得できるものとなります。
●よくある事例で、簡単にご紹介いたします。
「夫婦2人に子供がいないとか、めぼしい財産が不動産しかない時。」
また「前妻との間に子供がいるとき」を考えてみましょう。
⇒ご主人が亡くなって自宅の相続が発生した場合、配偶者が死亡するまで自宅に住む権利を取得できるよう「法律で定めた」ということが、今回の配偶者居住権です。
実際はどうでしょう。
普通、子どもが母親に自宅から出て行けなんていうことは、そうそうあることではありません。例えば、子どもが前妻の子であったり、子どもがいなくて兄弟姉妹間で相続する場合は、兄弟姉妹の配偶者の入れ知恵もあったりして、もめるケースがある。
ただ、先ほども述べましたが、当然に配偶者居住権が認められるわけではありません。
対策は、遺言が今まで通り重要となります。
●配偶者居住権ができたからといって、今の相続対策や遺産分割について見直す必要はない?
家族関係が複雑な場合は、配偶者居住権を使ったほうが良いケースもあるかもしれませんが、一般的には使う必要はありません。仮に、家族関係が複雑だとしても、それは遺言などで対処すべきです。
やはり、遺言を始め、生前贈与、任意後見制度、家族信託などを活用して相続対策に取り組むのがよい。
●配偶者短期居住権も新設されました。
配偶者が被相続人所有の建物に、その死亡(相続開始)から遺産の分割により建物の帰属が確定するなどの比較的短期の間、無償で住み続けることができる権利(使用借権類似の法定債権と言われています。)
先ほどの、配偶者と違い、登記制度はありません。
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