相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
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相続手続きをどのうように行えばよいのかわからない?
(ご自身でするケース)相続人の皆様が各自役所で手続きをする。
(専門家に依頼するケース)司法書士や行政書士などに、費用を支払い、依頼する。
主な、相続にまつわる手続きを以下にお示しいたします。
届出期間のあるもの、
どこに提出するのか?どこに相談するのか?
提出書類は、どんなものか・・ 下の一覧表で、まずはご確認ください。
手続きの種類 | 期限 | 手続先(窓口) | 提出(必要)書類 | |
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死亡届 | 7日以内 | 被相続人の住所地の市区町村役場 | 死亡診断書または死体検案書 | |
遺言書の検認 | 相続後遅滞なく | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 遺言書原本、遺言書の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本または住民票抄本 | |
相続放棄 | 3ヶ月以内 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本 | |
所得税の申告・納付 | 4ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 確定申告書、死亡した者の所得税の確定申告書付表 | |
相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 相続税の申告書、その他 | |
生命保険金の請求 | なし(死亡後はいつでもできる) | 保険会社 | 生命保険金請求書、保険証券、最終の保険料領収書、受取人および被相続人の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書 | |
名義変更 | 不動産 | なし(死亡後はいつでもできる) | 不動産の所在地所轄の法務局 | 所有権移転の登記申請書、その他 |
株式 | 証券会社または株式の発行法人 | 株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本 | ||
預貯金 | 預入金融機関 | 依頼書、被相続人および相続人戸籍謄本、通帳、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書 | ||
自動車 | 陸運局事務所 | 移転登録申請書、自動車検査証、被相続人および相続人の戸籍謄本、自動車損害賠償責任保険証書 | ||
電話 | 電話局 | 電話加入承継届、被相続人および相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書 |
相続って、まだ自分には関係ない・・・。ほとんどの方がそう思われるのではないでしょうか。生きている間に、亡くなってからの話をするなんて、縁起でもない・・・。そう思われる方も多いのではないかと思います。
しかし、突然やってくることが十分有り得るのもまた、「相続」問題です。
さて、本題です!「相続」自体に期限はありません。ただし、相続手続の中には期限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。
相続放棄を行う場合は、相続が発生したことを「知った日の翌日から」3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると原則として放棄ができなくなってしまいますので、注意してください。
準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続が発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告する手続きです。
納税の必要がある場合は義務となりますので、要注意です。
亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、相続人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡くなった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要があります(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。
この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務が確定してしまい、その後も根抵当権を使って新たな借入をする場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまいます。
相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければなりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出てきます。
(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要があり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があるため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)
相続税が発生する可能性がある場合は、準備を進めていく必要がありますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生しない場合の遺産分割協議などには、法律で決まった期限はありません。
しかし、これらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれがありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めします。ここでは、その「相続」問題に関する、基本的なことをお伝えしました。
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相続は、人が亡くなることで開始されます。
人には誰しも寿命があり、悲しいことですが避けて通ることはできません。財産が多い少ないにかかわらず、残された家族は誰もが必ず相続に直面することになります。
人が亡くなると、たいていの場合は後には多少なりとも財産(負債)が残されています。では、その後の財産(負債)の行方はどうなるのでしょうか?その人の残した財産(負債)は、一定の範囲の近親者に一定のルールに基づいて受け継がせることになっています。
このようにある人が亡くなったときに、その財産(遺産)を別のある人が受け継ぐことを「(遺産)相続」といいます。
最愛の家族が亡くなったことにより、相続がスタートしますが、やらなければならない手続きが待ち受けています。その概要をお伝えします。
死亡届を提出、遺言書の有無を確認
ある場合→家庭裁判所で検認→相続人の確認
相続の放棄・限定承認の申し立て
相続税の申告・納付(延納・物納の申請)
大阪相続支援室では、通常の登記手続きのほか、相続にまつわるご相談もお受けしております。お客様の立場に立ったアドバイスを心がけていますので、お気軽にご相談ください。
もっと詳しく相続のことを知りたい方は、以下のページにより詳しく相続に関するお役立ち情報を掲載しておりますので、ご覧ください。
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