相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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大阪相続支援室
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例えば、こんな時・・ある人が死亡したが、相続人が行方不明である場合にはどのよう法的手続きをとればよいでしょうか。
こうなります・・相続人(不在者)のために不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)と不在者の財産につき利害関係を有する第三者の利益を保護するために選任される代理人をいいます。
不在者財産管理人は財産を管理、保存する行為、家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議や不動産の売却等を行います。
さらに、遺産分割協議の結果を不動産登記に反映したり、不動産の売買の結果を不動産登記に反映したりします。
まず、
行方不明者の最後の住所地に行ったり、周辺で聞き取りを行うなどして調査をして行方不明者を探します。
↓
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
↓
申立てがなされると、家庭裁判所が調査を行います。
↓
その後、不在者財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人選任の申立て・・・110,000円
不在者財産管理人報酬・・・・・・・・・・・121,000円
不在者財産管理人候補者を立てない場合 予納金として30~50万円必要となります
権限外行為許可申立の報酬・・・・・・・44,000円
不動産登記(相続による所有権移転登記)・・・・・・・手数料55,000円~プラス登録免許税
不動産登記(売買による所有権移転登記、買主)・・・手数料55,000円~プラス登録免許税
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