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遺産分割に関する見直し②

仮払い制度等の創設・要件明確化され、
遺産分割前に生活費が引き出せるようになりました。

これまで、相続が発生すると被相続人の預金口座は凍結され、遺言書が無ければ、遺産分割協議が終わるまで預金を引き出すことができませんでした。
(最高裁平成28年12月19日大法廷判決)

これが、葬儀費用や生活費などについては、遺産分割協議が終わってなくても引き出せるようになります。

遺産分割協議は5年~10年と長引くことがあります。残された高齢の配偶者の場合は生活費に困窮することが想定されますので、この制度があれば安心です。

できれば、当面の生活費などは、従来どおり、生命保険でカバーするのが良いと思います。生命保険は、あらかじめ指定した受取人が、保険会社に必要書類を提出することにより、早く現金化することできます。

また、賃貸経営している場合は、相続発生時でも法人の口座は凍結しませんので、家賃収入を受け取り、諸経費の支払いも可能ですから、法人化するという手はあります。
節税対策としての法人化はよく語られますが、これも法人のメリットになります。

仮払制度は、遺産分割協議が長引いた時の保険と考えた方がよいでしょう。

(現行民法)
家事事件手続法200条2項の仮分割の仮処分の活用で可能。
急迫の危険を防止するための必要があること(厳格)を疎明する。

(改正民法)
改正家事事件手続法200条3項で、家庭裁判所に金銭債権についてのみ、他の共同相続人の利益を害しない限り(つまり、原則)、仮払いの申し立てをすることができるようになりました。

さらに、相続開始後遺産分割終了までの間、一定の限度を設けたうえで、裁判所の判断を経ることなく、金融機関の窓口において預貯金の払い戻しを受ける制度(改正民法909条の2)ができました。

改正民法909条の2では、遺産に属する預貯金のうち、その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額については、単独でその権利行使ができる。

●具体例です。

遺産、A銀行預金1800万円。
相続人3人の子ども。長男が葬儀代150万を建て替えたが、他の兄弟が遺産分割に協力しない。

A銀行預金1800万円×1/3×1/3(法定相続分)=200万円
この払い戻しを受けることができ、葬儀費用150万円を早期に回収できます。

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