相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階
電話での 受付時間 | 9:30〜18:00 (土日祝日は除く) |
---|
アクリルパーテーションを 備えています。ご安心下さい。 | ご来所による面前相談を原則としております。 ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom) などの対応をさせて頂きます。 |
---|
相続が始まると、亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。
これが、生前贈与です。
ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がおこなわれます。
年間110万円の基礎控除。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
この制度を利用して、数年かけて贈与するのも相続税対策として非常に有効です。
ただし、年間100万円の贈与を10年間続けた場合、1000万円の贈与だったとみなされ、課税されることもあるようです。これを防ぐには、毎年「贈与証書」を交付する、110万円を少し超える額を贈与し贈与税を払う、といった方法があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。(適用要件有)
なお、2・3を利用する場合は、税務署への申告が必要です。
※贈与税についての考慮が必要なケースの場合、ご希望により、提携先の税理士の先生が同席し、最適な方法をアドバイスさせていただきます(税理士への相談料が発生します)。
司法書士報酬 | 55,000円 |
---|---|
登録免許税(国税) | 固定資産税評価額の2% |
郵送費など | 実費 |
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
※贈与する価額の目安500万円まで、受け取る方の人数お一人様まで。複雑な案件や高額な贈与につきましては、別途御見積りいたします。
登記申請~登記完了までは約1週間~10日です。
登記完了後、登記事項証明書、登記識別情報(昔でいう権利証です)、贈与書類一式をお渡しいたします。
その他、内容により別途ご用意いただくもの等ございます。
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。
あなたさまからのご予約をお待ちしております。
受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
※お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
ご予約は、電話・メールにて受け付けております。
ご面談のご予約は、こちら
司法書士法人リンク
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
代表者 : 渡邉 善忠
TEL :06-6136-3751
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町
1丁目4-2プライム本町ビル5階
アクセス:本町駅から100M