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ここではよくあるご質問をご紹介します。
「老後生活保障」なら、「私は、お金が助かるわ!」はダメです。
贈与(遺贈)できる資産の範囲を、広範囲にすると、合理的な取り決めが難しくなりますし、
また、配偶者以外の相続人が受ける不利益が過大なものになりかねないので「限定」です!
「贈与又は遺贈がされた時点」で対象となる不動産が居住の用に供されている必要がありあます。
なお・・居住用不動産の判断時期を「贈与又は遺贈がされた時点」とすると、転居を繰り返すことによって、複数の不動産が903④の適用対象となりえるが・・
これは、ダメです。
贈与税の特例は、「一生に一度しか」使うことができないとされていて(相続税法21の6)、二度目以降の居住用不動産の贈与については、通常の贈与税が課されます!ご注意を!
同一当事者間で、頻繁に居住用不動産の贈与が行われることは通常想定していません。
平成28年判例・・預貯金が遺産分割の対象に含まれると判断されたので、分けやすい預貯金についても、相続人全員の合意が必要となった。
困るのは、相続人の皆様の資金需要・・
例えば、①被相続人が負っていた債務(借金)を返済しなければならない時、②被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費、③葬儀代の立替金(ちなみに、葬儀代は、基本喪主の負担ですけど!)、その他。
借金については、債権者から延滞していたら「差し押さえ」が来ることもあるし、現在進行中の遺産分割協議に悪影響を(水を差す)及ぼすかもしれないです。
こういった背景から・・この制度がスタートしました。
通常、小口の資金需要には「払い戻し制度」、
大口の資金需要には、家事事件手続法200③の仮分割の仮処分が用いられます。
民法には、「相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に払い戻しを求める者の法定相続分を乗じた範囲内で払い戻しを認める」としていますので、
①被相続人が死亡した事実、
②相続人の範囲、
③払い戻しを求める者の法定相続分がわかる資料の提示
具体的には、これらの事実を証する戸籍(全部事項証明書等)や法定相続情報一覧図(法務局における認証を受けたもの)となります。
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