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遺留分(いりゅうぶん)とは、残された家族を守る制度です。
通常、死亡した方(被相続人)の財産はその家族(法定相続人)のものになります。
被相続人が自分の財産をどうするか何も決めないまま亡くなれば、遺留分は問題となりません。法律で決められた割合になるか、話し合って割合を決めるか(遺産分割協議)のどちらかです。
では、どのような時に問題となるのでしょうか?
例えば、被相続人が『全財産を愛人にあげます』などの遺言をした場合などに遺留分の問題が起こります。
そうした時、残された家族はどうなるでしょうか。突然、家から追い出され、日々の生活に困ることになるかもしれません。
遺留分とは、このようなことが起こったときのために民法に規定された相続人の権利のことです。
相続人によって遺留分の割合は違います。
子供と配偶者が相続人 ⇒ 子供4分の1、配偶者4分の1
父母と配偶者が相続人 ⇒ 父母6分の1、配偶者3分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人 ⇒ 兄弟姉妹なし、配偶者2分の1
配偶者のみが相続人 ⇒ 配偶者2分の1
子供のみが相続人 ⇒ 子供2分の1
父母のみが相続人 ⇒ 父母3分の1
兄弟姉妹のみが相続人 ⇒ 兄弟姉妹なし
遺留分の基礎となる財産は計算をしなければならないことがあります。
遺留分の基礎となる財産は、被相続人が亡くなった時の財産から下記の贈与財産を足して、その合計から債務を引いた額になります。
1 被相続人の亡くなる前1年以内にされた贈与
2 被相続人の亡くなる前1年を超える贈与のうち、被相続人と贈与を受けた人が遺留分を貰え
る人の権利を侵害することを知ってされた贈与
3 相続人が受けた特別受益(贈与等の時期を問いません。)
遺留分は気付いた時には請求できないかもしれません。
遺留分を請求できる権利(遺留分減殺請求権)は、遺留分を貰える人が被相続人が亡くなったこと及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。
また、被相続人が亡くなった時から10年間経った時も同じく請求できなくなります。
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