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遺留分の算定方法を少し詳しく説明いたします。
また、減殺の対象となる贈与と遺贈がいくつかある場合には、どんな順番で減殺したらよいのでしょうか!?
遺留分算定の基礎となる財産・・民法上は、遺留分は割合で示されており、遺留分権利者が誰であるかによって、相続財産の2分の1や3分の1が遺留分と定められています。
しかし、実際にこの割合の価額を遺留分権利者の手に確保するためには、相続財産そのものが、被相続人の無償の処分にかかわらず、あるべき財産として、計算上、おさえられる必要が出てきます。
そこで、民法は、被相続人が相続開始の時(死亡の時)にあったであろう財産の価格に、その贈与した価格を加えて、その合算額から債務の全額を引いたものを相続財産とみて、
遺留分を計算することにしています。
普通、相続財産といえば、被相続人が死亡したときに残された財産のことを意味しますが、
たんにその2分の1や3分の1が、遺留分として保障されるだけですと、
被相続人が遺産全部を他人に贈与した場合には、相続財産はゼロになり、遺留分を定めたことが無意味になるからです。
遺贈は、贈与のように加算しませんが、債務として控除されることもありません。
相続財産のうち、条件付き権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選んだ鑑定人という人の評価に従って、その価額を算定します。
贈与は、相続開始前1年内になされたものにかぎり、加算されるのが原則です。
ただ、贈与契約した当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、
1年以上前のものでも加算されることになっています。
不相当な対価をつけてした有償行為(たとえば、安い値段をつけてした売買契約など)は、
契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたときは、これを贈与とみなして加算されます。
遺留分権利者やその承継人は、被相続人がなした遺贈および贈与が、遺留分を侵害しているときは、遺留分を守るために必要な限度で、これを減殺できます。
この減殺の順番は、次のとおりです。
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