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生前、被相続人に対し特別の働きをした場合の相続分のことです。
生前、例えば、父の介護を献身的にし、お父様の財産の減ることを防いだので、その分(減らなかった分)を献身的に尽くした相続人(娘)にプラスで分け与えましょう!という制度です。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与(貢献)をした者がある場合に、
相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、遺産の分割に当たって法定相続分(又は指定相続分)にかかわらず、
寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。
・療養看護をしたケース
被相続人が病気、老齢等の理由により身体的・精神的に看護が必要である場合に、
ある相続人が長年その看護に従事したことにより、看護費用の支出を免れるなどして、
被相続人の財産の維持に貢献したような場合があげられます。
最近は、親の介護ををした子供から、寄与分の主張が出される事が多いようです。
しかし、実際、寄与分が認められるかは、難しいです。
一般に、親の入院時の世話や通院の付添いは、同居親族の相互扶助の範囲であり、
これだけでは、足らず、これにより介護費用の支出を免れ、財産維持に貢献したと
認められる場合でなければ、「特別の寄与」があったとは言えないと裁判所は
判断しています(大阪家堺支部審判平成18年3月22日家月58巻10号84頁)。
・家業に従事したケース
相続人が被相続人の事業である農業や自営業(医師、弁護士、税理士、司法書士、
社会保険労務士等)に無給又はこれに近い状態で従事する場合があげられます。
・被相続人の事業に財産上の給付をしたケース
相続人が自己資金で、被相続人の事業に関する借金を代わりに返済したり、
被相続人名義で事業用の財産を買ってあげて、被相続人の財産の維持又は増加に
特別の寄与をした場合があります。
1.相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。
2.特別の働きをした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価
額(寄与分)を加えた分が相続分となります。
3.寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。
4.家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
※寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。
ですので、被相続人が相続財産の分配方法をすべて遺言で指定しておけば、寄与分が
機能する余地はないことになります。(遺言書が活躍する場面の一つです!)
(事例)
被相続人Aは9000万円の財産の残して死亡した。Aの相続人には、妻B、長男C、長女Dがいる。
長女Dは、Aの看護を10年間行い1000万円の寄与分が認められる。
この場合の各相続人の具体的相続分は下記のとおりとなります。
①みなし相続財産
9000万円-1000万円=8000万円
▼
②各相続人の一応の相続分
妻B 8000万円×2分の1=4000万円
長男C、長女D 8000万円×2分の1×2分の1=2000万円
▼
③長女D(寄与相続人)の具体的相続分
長女D 2000万円+1000万円(寄与分)=3000万円
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