相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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相続税理士の探し方について、日経新聞に参考になる記事が有りましたので、ご紹介したいと思います。
平成27年から相続税の増税がなされました。従来の基礎控除額は、定額控除分5000万円に法定相続人1人当たり1000万円を加えたものでした。平成27年1月1日からは、定額控除分5000万円は3000万円に、法定相続人1人あたり1000万円は600万円になります。
そうなると、相続税が課税される可能性のある人が増加することが考えられます。
相続税の申告には、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割手続きが必要になります。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。遺産の評価一つとっても、土地の評価をする必要があり、土地の評価は専門家でも難しい場合があります。このような点からすれば、手続きを行うには専門的知識が不可欠となりますので、税理士に委任することが安心であると考えられます。
申告実績により申告の要点を理解していることが多いからです。
相続財産である土地の評価額が課税額に大きく影響するからです。
相続税では、税務調査がなされることがあるので税務署に対応できる能力・経験が求められるからです。
相続税の申告には、財産というプライベートなことを伝えなければならないので、お互いに信頼関係を構築しなければならないからです。
相続人間で争いが起こり、調停・訴訟という手続きになった場合、弁護士が関与することになるので、弁護士と連携できることが求められるからです。
また、不動産については相続による所有権の移転登記をすることになるので、登記の専門家たる司法書士が必要になってくるからです。(日本経済新聞平成25年9月18日相続税理士こう選ぶ参照)
知人・友人、遺言や相続を扱っている弁護士・司法書士といった専門家に紹介を頼むことが考えられます。そういった方をご存じない場合には、地元の税理士会に問い合わせることやインターネットで相続税を扱っている税理士事務所を探すことになります。
また金融機関が行っている相続対策セミナーに参加して情報を収集してみるのも手段のひとつです。
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