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長期間婚姻している夫婦間で行った自宅の贈与を保護するための施策
婚姻期間が20年以上の夫婦間で行った自宅の贈与は特別受益の対象外となり、遺産分割の計算から外れます。
(その他遺産分割絡みで改正箇所は、①一部分割・・遺産の一部分割の明確化、②遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲。省略します。)
夫の遺産は、5000万円の預金のみ。
生前、妻(婚姻期間20年以上)に自宅(贈与時2000万円。死亡時3000万円(判例))を贈与(いわゆる、特別受益)。
相続人は、妻と子ども2人。
(現行民法で考えると・・)
①夫が持ち戻し免除の意思表示をしていた時
妻・・・・預金 2500万円
※このほか自宅(3000万円)の受贈(最終取得価格は、5500万円)
子2名・・預金 各1250万円
②夫が持ち戻し免除の意思表示をしていない時
妻・・・・預金 1000万円
※このほか自宅(3000万円)の受贈(最終取得価格は、4000万円)
子2名・・預金 各2000万円
※よって、妻には、①の持ち戻し免除の意思表示がある方が有利となります。
(改正民法では・・)
婚姻期間20年以上である夫婦の間における居住用建物・敷地の遺贈・贈与の場合は、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されるので、上記①と同じ結果になる。
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