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相続財産が建物だけで分けられない!?

相続財産が父が住んでいた建物だけで、ほかにめぼしい財産がないときにはどのように遺産分割すれば良いのでしょうか?

問題の根本は、現金と違い、建物などの不動産は分けられない!という点にあります。
また、相続人各位の思惑の違いも影響してくる問題です。

各相続人の思惑とは・・・例えば、住み続けたい相続人、売り払って現金をもらいたい相続人、建物を取得したいので持分を買い取りたい相続人など

分ける方法としましたら、

①建物を各相続人で共有で所有する方法、
②建物そのものを売却して金銭で分ける方法、
③建物を相続人の一人が単独で所有して、他の相続人には建物を相続した人から金銭を支払う方法、
の3つがあります。

順に、見ていきましょう!

建物を各相続人で共有する方法

建物ももちろん相続財産ですので、遺産分割の対象となります。
ただ、建物なので、金銭や預金と違って、そのものを分割できません。

そこで、建物を相続分に応じて各相続人の共有とし、その共有登記をすることが一つ考えれます。

デメリット

だた、このような共同所有(共有)状態では、後々問題が発生する可能性があります。

例えば、共有なので、その建物を賃貸に出すときや売却するときには、共有者全員の了解を得る必要があります。
また、共有状態で時間が経つと、その者にまた相続が発生して、相続人がさらに増えることが予想されます。
そんな大多数の共有がうまれましたら、建物の処分の際、全員の了解を得るのは至難の業であります。
要は、共有状態にするということは、相続問題の先送りに過ぎないということです。

対処方法

生前の対策としましては、①共有を避けるためにも、生命保険でCASHを用意し、ほかの相続人の持分を買い取り、共有を解消するか、②遺言書で一人の相続人に建物を相続させるのがよろしいかと存じます。

建物そのものを売却して、金銭を分けて相続する方法

もっとも公平で、問題を先送りしない良い方法の一つです。
建物の共有は、デメリットが大きいので、建物を売却してその金銭を各相続人が持分に応じて相続する方法がございます。

デメリット

この方法では、一人の相続人が反対してしまえば建物の売却をできません。また、その建物が代々先祖から引き継いだ建物なら売却に反対する相続人がでてくるかもしれません。
さらに、共同相続人の一人がその建物に居住していたら、その共同相続人が住居を失うことになります。

相続人の一人が建物を相続し、他の相続人に金銭を支払う方法

これは、建物を売却せず、かつ居住する相続人が住居を失わない方法であります。

建物を共有にするデメリットがあり、かつその建物に居住する共同相続人がいて売却するにも不都合があるという場合には、相続人の1人が建物すべてを相続し、その相続人が他の相続人に対し、その相続分に応じた金銭を支払うという方法があります。

デメリット

この方法では、どうしても原資が必要になります。

他の相続人の持分を買い取るためには、CASH現金が必要になります。
現金が潤沢にあれば良いですが、なければ、事前に生命保険を利用して原資を用意するか、金融機関から融資を受けて支払うかが必要です。

また、支払う金額のベースである、建物の適正価格を決めなければなりません。
ベースの評価がぐらつきますと、その評価をめぐって相続争いになるかもしれませんので、不動産鑑定士などに客観的適正価格を定めてもらいましょう。

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