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よくあるご質問(配偶者居住権について)

ここではよくあるご質問をご紹介します。

配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、どのような手続きが必要となりますか?(民法1031条)

登記が必要となります。

登記が必要となっています。(1031条2項による605条準用)
(比較)配偶者短期居住権は、登記制度がありません。
この点、建物の賃借権と違い、居住建物の「引渡し」を対抗要件としていません(借地借家31条)

少し細かいですが、
遺産分割審判や調停で、配偶者居住権を取得した時は、
⇒(調停調書や審判所を添付して)
単独申請で、配偶者居住権の設定登記を申請します(不登法63①)

一方、
遺産分割の協議で取得した時は、
⇒共同で申請します。申請人は、配偶者と居住建物所有者(不登法60)となります。

固定資産税の負担は誰?

配偶者が負担(民法1034①)となります。

配偶者が負担となり(民法1034①)、使用貸借契約の民法595①の「通常の必要費」と同じ考えです。

固定資産税の納税義務者は固定資産の「所有者」とされていますので、配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務者になります。

もし所有者が納付したら、配偶者に求償できます。
所有者の請求にもかかわらず、配偶者が固定資産税の必要費を支払わないときでも、
配偶者居住権の消滅請求はできません。(と解釈されています。)

ただ、ずーっと固定資産税を払わないで不履行の程度が著しい場合、配偶者居住権を存続させることが相当でないときは、所有者の明け渡し請求に対して、配偶者居住権を抗弁として出すことは、権利の濫用(1条③)としてダメだとされています。

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