相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階
電話での 受付時間 | 9:30〜18:00 (土日祝日は除く) |
---|
アクリルパーテーションを 備えています。ご安心下さい。 | ご来所による面前相談を原則としております。 ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom) などの対応をさせて頂きます。 |
---|
ここではよくあるご質問をご紹介します。
登記が必要となっています。(1031条2項による605条準用)
(比較)配偶者短期居住権は、登記制度がありません。
この点、建物の賃借権と違い、居住建物の「引渡し」を対抗要件としていません(借地借家31条)
少し細かいですが、
遺産分割審判や調停で、配偶者居住権を取得した時は、
⇒(調停調書や審判所を添付して)
単独申請で、配偶者居住権の設定登記を申請します(不登法63①)
一方、
遺産分割の協議で取得した時は、
⇒共同で申請します。申請人は、配偶者と居住建物所有者(不登法60)となります。
配偶者が負担となり(民法1034①)、使用貸借契約の民法595①の「通常の必要費」と同じ考えです。
固定資産税の納税義務者は固定資産の「所有者」とされていますので、配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務者になります。
もし所有者が納付したら、配偶者に求償できます。
所有者の請求にもかかわらず、配偶者が固定資産税の必要費を支払わないときでも、
配偶者居住権の消滅請求はできません。(と解釈されています。)
ただ、ずーっと固定資産税を払わないで不履行の程度が著しい場合、配偶者居住権を存続させることが相当でないときは、所有者の明け渡し請求に対して、配偶者居住権を抗弁として出すことは、権利の濫用(1条③)としてダメだとされています。
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。
あなたさまからのご予約をお待ちしております。
受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
※お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
ご予約は、電話・メールにて受け付けております。
ご面談のご予約は、こちら
司法書士法人リンク
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
代表者 : 渡邉 善忠
TEL :06-6136-3751
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町
1丁目4-2プライム本町ビル5階
アクセス:本町駅から100M