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被相続人(亡くなった本人)が死後に残す言葉、その内容の実現を法的に効果を発生させるもの。遺言の方式には特別な場合を除いて、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
遺産分割とは、遺言書がない場合に、相続人全員の協議で遺産の分割方法を定めることを言います。つまり、『相続財産を複数の相続人でわけること』。
相続人全員の合意があれば、かならずしも法定相続分に従う必要はなく、どのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。
相続人全員での遺産分割の結果をまとめた書面。
遺言で、特定の相続人や、第三者に遺産の全部または一部を譲与する意思表示をすることができます。これを遺贈といいます。遺贈とは、遺言で自分の財産を特定の者に与えることをいいます。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。
遺贈は受遺者の承諾を必要としませんが、受遺者は遺贈を放棄することもできます。
遺贈は、相続人のほかに相続人以外の人にもすることができます。どのような内容の遺贈をするかは、遺言する人の自由ですが、相続人には遺留分というものがあり、遺留分を侵害していると、侵害された相続人からの減殺請求によって制約を受けることがありますので注意が必要です。
相続人に最低限残すべき、相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人をあまりにも無視する結果となってしまい妥当ではありません。
そこで法は相続人に一定の財産を取得させる遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
遺留分を請求することです。被相続人が遺留分を侵害する遺言を残したとしても、その遺言は有効です。
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求をすることにより、遺留分を侵害する範囲内で遺言書の効力を失効させ、遺留分に相当する財産を返せと要求することができるのです。
ひと言で言うと「認知した子」です。準正は、「婚姻準正」と「認知準正」があります。
子が先に死亡し孫がいるときには代襲相続(だいしゅうそうぞく)が起こります。
第一順位である子が先に死亡している場合で、孫を残している場合は、孫が子に代わって相続することになります。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
子が先に死亡している場合は孫に、孫も先に死亡している場合はひ孫に(再代襲相続・さいだいしゅうそうぞく)、といったように、代わりに下の世代の者が引き継ぐことができるのです。ちなみに、相続放棄をした者の下の世代には代襲相続は発生しませんので、ご留意ください。
また、兄弟姉妹が死亡しているときの代襲相続が甥・姪までです。第三順位である兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟姉妹が子(甥・姪)を残して先に死亡している場合は、この場合もやはり兄弟姉妹の子が兄弟姉妹に代わって相続することになります。
しかし、お気をつけていただきたいのは、再代襲がされない点です。つまり、兄弟姉妹の子の子には、相続をする権利がないということです。
婚姻関係にある夫婦(結婚しているカップル)から生まれた子です。父母の間に婚姻関係がない子が、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)となります。
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