相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
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アクリルパーテーションを 備えています。ご安心下さい。 | ご来所による面前相談を原則としております。 ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom) などの対応をさせて頂きます。 |
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相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、その遺産をめぐる相続人間のトラブルが増えています。そのためご自身の意思を明確に示し、相続人間の争いを防止するため、遺言書の作成をなさる方が増えています。
とくに次のような方は、遺言書の作成をおすすめします。
など
もう少し、遺言書作成をおすすめする事例としまして・・
遺言書には、次のような種類があります。
紙とペンさえあれば作れます。遺言内容をすべて遺言者(ご本人)が自筆し、日付・氏名を書いて押印。
証人不要。
偽造・変造などの恐れあり。 ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要。
遺言者(ご本人)が公証人に口述し、公証人が筆記し、遺言者と承認に読み聞かせて作成。
証人2名必要。
偽造・変造の恐れなし。ご本人死亡後、家庭裁判所の検認は不要。
遺言者(ご本人)が自筆やワープロ等で遺言書を作成(署名・押印必要)し、封筒に入れ封印。その封筒を公証人に提出し、自己の遺言書である旨・氏名・住所を申述。
公証人が封筒に、日付・遺言者の指名等を記載し、署名・押印。
証人2名必要。
偽造・変造の恐れがありません。 ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書は、作成方法等の要式を満たさなければ意味を成しません。
確実に遺言書の内容を実現するために、当事務所は「公正証書遺言」をおすすめします。
私どもが証人として立会いいたします。
もちろん、お知り合いの方を選んでいただくことも可能です。
ただし、推定相続人等は証人になれません。
病気やその他の事由で、死亡の危急に迫った者が遺言をするときに認められる特別な方式です。
「死亡の危急に迫った者の遺言」と
「船舶遭難者の遺言」があります。
伝染病のため隔離された場所にいたり、船の中にいたりなど、普通の方式の遺言が困難な場合に認められる特別な方式です。
「伝染病隔離者の遺言」と
「在船者の遺言」があります。
時間:9:15~18:00(土日祝を除く)
司法書士報酬 | 55,000円 |
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公証人実費 | 法定手数料 |
戸籍謄本、郵送費など | 実費 |
遺言に載せる財産価格と財産を受ける人数により金額が変わります。
手数料は法定されています。
例:3000万円を1人に相続させる場合、約3万6000円(謄本代含む)
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日22,000円、4時間まで11,000円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
※遺言加算手数料(手数料令19条)では、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しています。
※証人を当事務所にご依頼されますと、証人1人あたり、8,800円が加算されます。
遺言に入れたい内容を伺い、法律上のアドバイスをさせていただいた上で、文案を完成させていきます。
司法書士が同行します。
証人がいない場合、当方の司法書士・司法書士事務員が証人となります。
費用は、証人1人当たり8,800円です。
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
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※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。
あなたさまからのご予約をお待ちしております。
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にも最大限対応させて頂きます。
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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
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