相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。

大阪の相続手続きの専門家

大阪相続支援室

運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階

電話での
受付時間
9:30〜18:00
(土日祝日は除く)
アクリルパーテーションを
備えています。ご安心下さい。
ご来所による面前相談を原則としております。
ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom)
などの対応をさせて頂きます。

ご高齢者の方、お急ぎの手続きにも対応します
(LINEの友だち追加で、お手軽に予約が
できるようになりました。)

0120-958-896

生命保険は相続財産?

生命保険金は、保険契約に従って受取人が決まっており、これについては
遺産分割協議が不要になります。
ただし、相続税の課税対象にはなります。

遺産分割の対象にならないことが通常です

生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものであり受取人の固有の財産となります。

つまり、もらった方(相続人)の固有の財産なので、被相続人の遺産ではなく遺産分割の対象とはならないことが多いです

ただ、保険金の受取人が指定されていない場合や受取人が相続の発生前に亡くなった場合など、保険契約の内容によっては民法の法定相続人や法定相続分の定めと違うこともありますので契約書の内容を確認するようにしてください。

また、これも大事なことですが、相続放棄をした者でも、死亡保険金は受け取ることができます。
本来は、相続放棄をした者は、初めから相続人ではないことになるのですが、受取人固有の財産との考えから、死亡保険金を受け取ることが可能です。

相続税の課税との関係

生命保険金は、受取人固有の権利として遺産分割の対象とならない場合でも、
相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります(相続税法3条1項1号)。

ただ、生命保険金の全額が課税対象となるものではなく、
500万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含みます)の金額については、
非課税となります(相続税法12条1項5号)。

また、生命保険の契約者、被保険者、保険金受取人が誰かによって、相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となることもありますので、保険契約する際にはご注意ください。

ご予約はこちら

ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

来所ご予約は、
お気軽にお電話ください

  • 相続手続き全般、不動産の名義変更、預金ん解約手続きを相談したい?
  • 遺言書作成や成年後見、家族信託の相談をしたい
  • 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?
    いえ、そのようなことはございません!
  • 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
  • 事務所に行って、書類を見せながら相談したい
  • 土曜日は相談にいけますか?
  • 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」

あなたさまからのご予約をお待ちしております。
 

ご予約は、こちらの番号まで。

0120-958-896

受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応
させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
 

電話予約は、
こちらからどうぞ。
ご高齢者、お急ぎの方はこちらからお電話ください。

0120-958-896

コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

non_036.jpg

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。

ご面談のご予約は、こちら

大阪など関西地域の方のみ
0120-958-896

(LINEの友だち追加で、お手軽に問合せできるようになりまし。)
無料相談 受付中!
お電話での受付時間
 9:30〜18:00
(土日祝日は除く)

事務所紹介

司法書士法人リンク
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)

0120-958-896

代表者 : 渡邉 善忠

大阪オフィス

TEL :06-6136-3751

〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町
1丁目4-2プライム本町ビル5階
アクセス:本町駅から100M

全国相続協会相続支援センター