相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
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このようなお悩みをお持ちの方、相続放棄という方法があります。
その他の理由としまして、被相続人(亡くなった方)や共同相続人(自分以外の相続人)との関係、生前贈与の有る無し、遺産分割する時の争い(相続人の間での争い)を避けるため等々、いろんな理由で相続放棄をされています。
ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。
マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
相続放棄をしても戸籍等に記載されるわけではないため、負債を請求する債権者には、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、相続放棄を証明しましょう。
・注意点
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が多いですが、その他「マイナス財産があることを知った時」「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った」等もあります。
相続放棄の司法書士報酬には、相続放棄申述書作成報酬、申述書提出代行報酬、照会書の作成サポート報酬、受理証明書の取得報酬が含まれています。
※戸籍収集費用は、1件1,100円(税込)加算されます。
※3か月の熟慮期間経過後の相続放棄については、22,000円~を事案に応じて加算させていただきます。
司法書士報酬 | 44,000円/1人目 33,000円/2人目以降 (2人目以降は同時に依頼される場合、 |
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申述費用(印紙代・予納切手) | 1,200円 |
受理証明書 | 1通150円 |
戸籍謄本、郵送費など | 実費 |
※郵送料等は別途ご負担いただきます。
<裁判所実費>
収入印紙800円
郵便切手代(大阪家庭裁判所)450円 ※各裁判所により異なります
亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産について伺い、相続放棄をおすすめできるケースかどうかをアドバイスします。
戸籍の取得が不安な方は、当方にお任せ下さい。
(約2週間)
照会書の記載方法がわからない場合、当方でサポートします。(約2週間)
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
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