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父が死んで、残った家族は兄と姉と私の3人です。兄はよそに出て商売を始めましたし、姉は嫁いでいるので、私が父の仕事を継いでいます。
家には先祖代々の墓がありますので、誰がこれを引き継ぐのか話がでましたが、
近くにいる私にしようとしました。
親戚の長老?叔父さんは、当然長男(よそに出て商売を始めている長男)
の兄が墓を守るべきとの意見でしたが、どうすべきなのでしょう?
●相続の原則からみると・・
相続は、被相続人の死亡の時点で、被相続人に属していた一切の権利や義務が相続人に
移ります。
相続人が複数の時は、その相続分に応じた共有になるとされています。
もっとも、これにも例外がありますし、被相続人の一身に専属していたものは相続されないことになっています。
●礼拝物と相続
この相続に関する原則的規定によれば、被相続人に属していた先祖代々の墓のような、
いわゆる礼拝物や系図のようなものも、相続によって相続人に承継されることになりそうです。
昔の家督相続制度においては、先祖の礼拝物や系図は、家督相続の特権に属するものとして家督相続人に相続され、「家」の観念の中心となっていました。
この「家」制度は現在の法律は認めていませんが、そうだからといって、祖先の礼拝物や系図のよなものを通常の財産と同じように扱い、相続人が複数いるときは共有とし、
あとで遺産分割の対象とすることもおかしな感じがします。
そこで、民法は、これらの系譜、祭具、墳墓の所有権の承継は、相続から除外することにしました。
民法897条を読みますと、系図や礼拝物は、相続の対象とならず、祖先の祭祀を主宰するものに承継されることになっています。
●祖先の祭祀を主宰する者は誰?
この祖先の祭祀を主宰する者は、まず第1に被相続人の指定によって決定されます。
その指定は、生前そのようなものを譲り受けた者でもよいでしょうし、被相続人が
遺言で決めようと、口頭できめようとかまいません。
ただ、同じ氏の者が承継すべきと解されています。
被相続人の指定がないときは慣習によってこれを決定します。
もし、慣習も明らかではなく、誰に祭具などを承継すべきか決定できないときは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の審判によって決定されることになっています。
また、この祭祀物などの承継は相続とまったく関係がなく行われますので、これらを承継したものが相続にあたって、ほかの相続人より「特別多く」相続するための理由には
なりません。
「多少は」お墓守の分を金銭的に評価して、遺産分割協議することが多いと思われます!
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