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ご家族が亡くなると相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まず把握しておかなくてはならないのは、
のふたつです。
それぞれについて、詳しく見ていきます。
相続人になれる人を大きく分けると、血縁者と配偶者の2種類に分けられます。血縁相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の3種類から成り立っていて、配偶者とは夫又は妻のことをいいます。
尊属というのは目上の親族ですから、直系尊属とは父母、祖父母、曾祖父母のように系統が直通している尊属を指すことになります。民法は次の者を相続人と定めています。
いつでも相続人となります
他の相続人がいるときは、その者たちと横並び(同じ順位)で共同して相続します。他の相続人がいないときには、配偶者だけが(単独で)相続します
相続が始まる前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、欠格や廃除で相続する権利を失っていたときには、その相続人の子が親に代わって相続人になれる制度のことを代襲相続といいます。
同じ相続人でも直系尊属と配偶者には、代襲相続は認められていません。代襲相続人になるには、次のような条件が必要です。
直系卑属とは、自分より目下で系統が直通している血続きの親族のことです(被相続人の孫やひ孫など)。
民法は、次のようなことをした者から、直ちに相続権を取り上げて、相続ができなくさせてしまう制度を設けています。いくら財産がほしいにしても人殺しをしたり、脅迫したりしてまで相続をしようとした者をそのままにしておくわけにはいきませんから。
民法は、自分を虐待するような子に、親の意思で子の相続権を奪ってしまうことができる制度を設けています。
ある人の子や孫、父母や祖父母、配偶者などが、自分に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を与えたり、その他、相続人としてふさわしくない非行をしたときには、相続人は家庭裁判所に「相続人の廃除」の申立てをすることができます。
推定相続人の中でも兄弟姉妹は、遺留分をもっていませんので、わざわざ廃除の手続きを行うまでもなく、遺言でその人に遺産を与えないようにしておけばよいのです!
れっきとした血のつながりがあっても、正式な結婚をせずに生まれた子は、父親から認知されない限り「父子の関係」にはなれません。そうですから、「認知」というのは、その子を「自分の子」として認めて、親子の関係に入ることをいいます。
認知は、通常は生前にしますが、遺言ですることもできます。
自分に妻以外の女性との間に子供がいることを、生前は隠しておきたいときなどに使われる方法です。これを「遺言認知」といいます。
養子には普通養子と特別養子に二種類の制度があります。それぞれの制度について、説明しましょう!
20歳に達した者は、養子をとることが許されます。つまり、養親になることができるのです。
そのほかに次の要件が必要です。
ポイント:養子は、養子縁組の届出をした日から、養親との間で、血続きの親族と同じ扱いを受けることになります。そのため、「相続」の場合、養子と実子の「相続分」はまったく同じとなります!
特別養子は、幼少の子の福祉・保護を目的として創設された制度です。特別養子をとろうとする者は、次の条件をクリアしなければなりません。
ポイント:特別養子縁組が成立すると、養子と実の父母との関係はすっぱりと切り離されます。養親の戸籍には、実子と同じように「長男」「長女」という具合に記載され、養父の文字は一切使われないことになっています!
相続人は、被相続人が死亡したときに持っていた財産上の権利と義務の一切を受け継ぎます。ただ一切といっても、被相続人だけがもつことのできる権利・義務は受け継ぐことができません。例えば、身元保証や信用保証の義務などが、それに当たります。
また、注意していただきたいのは、「義務」も受け継ぐと定めている点です。つまり、「借金」などの負債も相続することを意味しています。
ですから、プラス財産の調査とマイナス財産の調査も怠らないようにしてください。
もし、差し引きしてマイナス財産が多いことになれば、相続人は相続するのをやめて、この借金から逃れる「相続放棄」という選択も考えなければなりません。
「財産」で思い浮かべるのは、土地や家屋といった不動産、株券、預貯金などでしょう。
財産がないからうちは関係ない!という方もいるかもしれませんが、相続の際には亡くなった人が所有していた全てのものを「財産」として評価することになります。
相続税がかかる財産には、相続や遺贈によって取得した財産のほか、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産、被相続人から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける財産についても含まれます。
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金など、金銭に見積もることができる財産の全てをいいます。
次のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。
お墓や仏具などが非課税とされているほか、保険金や死亡退職金には、一定の金額を非課税とすることになっています。
被相続人の債務や葬式費用は、相続財産の価格から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。
賃貸物件の敷金、保証金もいずれは返さなければならない預かり金なので引くことができます。
葬式費用とは、
などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
被相続人に所得があれば、相続開始後4ヶ月以内に、所得税・消費税の申告をしなければなりません。この申告によって納めることとなった所得税・消費税は、相続財産の価格から差し引くことができます。
ところで、ある人が死んで相続が始まったとき、相続人となるはずの者が相続するかどうかはまったくの自由だとされています。つまり、その者の自由意思にまかされているのです。
相続をするという意思を表すことを「相続の承認」、反対に相続をしないという意思を表すことを「相続の放棄」といいます。相続の承認には、無条件でする承認(単純承認)と、条件をつけてする承認(限定承認)の2種類があります。
相続人は自分が相続人となったことを知ったときから「3ヶ月以内」に、相続の承認をするか、放棄をしなければなりません。
限定承認をするか、相続放棄をしたい者は、この3ヶ月以内の熟慮期間内に家庭裁判所にそのことを申し出なければなりません。
単純承認については、方式や特別な意思表示は必要ありません。
まず、単純承認をした場合は、被相続人の権利と義務を無制限に受け継ぐことになります。その結果、借金の方が多いときには、自分が相続前からもっていた財産からも返済しなければならなくなります。
一方、限定承認をした場合は、相続人は被相続人の借金や遺贈などについては、遺産の限度内でしか支払わないという条件付で相続することになります。
相続の放棄をするためには、3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出しなければなりません。家庭裁判所は申述が本人の真意であるかどうかを確かめたうえで、受理するかどうかを決定します。
そして、受理の審判が出ると、はじめて放棄の効力が生じます。
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