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特別受益とは、相続人間の公平を図るための制度です。
相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から贈与や遺贈を受けたりした人がいる場合、その人がその人以外の相続人と同じ相続分をさらに貰えるとすれば不公平とは思われませんか。
通常、そのような時は遺産分割協議などをして調整すれば良いと思うのですが、思うようにはいかないこともあります。
特別受益とは、このようなことが起こった時に備えて相続人間の公平を図ることを目的に民法で規定された制度のことです。
法律では下記の通り定められています。
・遺贈を受けた
・結婚や養子縁組の為に贈与を受けた
・生計の為(住宅取得資金など)に贈与を受けた
※ある程度高額な贈与は対象になると考えられます。
特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に戻して計算します。
(事例)
夫Aが死亡して、相続人には、妻B、子C、Dがいます。
遺産は3000万円でAは、生前に子Cに自宅購入資金として400万円を贈与し、Bに事業
資金として200万円を贈与してます。
1.まず、特別受益分を相続財産に戻します。(みなし相続財産)
3000万円+400万円+200万円=3600万円
2.次に、特別受益のことを考えず通常相続した場合の相続分を計算します。
妻B 3600万円 × 2分の1=1800万円
子C 3600万円 × 4分の1=900万円
子D 3600万円 × 4分の1=900万円
3.最後に、上記で計算した相続分から各々特別受益分を差し引きます。
妻B 1800万円
子C 900万円-400万円=500万円
子D 900万円-200万円=700万円
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