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~成年後見コラム01~ Welcome to Watanabe Office

成年後見制度の利用シーンは?
   どういった時に利用できるの?

成年後見制度は、認知症や精神障がいをお持ちの方で、判断能力が不十分な方を法律の面と、生活面とから守る制度です。

では、どういったケースで、成年後見制度は利用できるのでしょうか?


例えば・・・

1.父が認知症で、自宅介護ができなくなり、施設入所を考えている。

父が気に入っていた自宅があるが、認知症になれば
自分の自宅を処分しても良いといっていた。

認知症の父の不動産を売却して入所施設の初期費用や、入院した時の入院費・治療費に
当てたい。

2.一人暮らしでご高齢の方が生活している。
年金収入や、一棟アパートをもっていて家賃収入が入るので、生活するには困らない状態です。

しかし、今は、自分の財産の管理ができ、アパート経営もできているが、
近い将来は施設に入って誰にも迷惑をかけずに余生を過ごしたいと考えている。

施設に入るころには、管理能力も無くなってきているだろうし、
施設に入る手続きや、施設費用を代行して支払ってもらいたい。

これまでのアパート管理も誰かにお願いしたい思っている。

場合によっては、いまから管理をお願いしても良いかとも思っている。

3.子供たちは独立して、離れて生活をしている。
いまは、夫婦二人暮らしの状態となった。

子供達は、年に数回訪問してくれるが、子供は子供で自分たちの生活があり、
私たちは面倒を見てもらおうとも思っていない(内心は思っているが。)

子供たち家族に迷惑が掛からないように、将来の設計を立てていきたい。

「成年後見制度」という言葉も新聞やニュースでよく聞く。
最近はテレビで、「家族信託・民事信託」という言葉もきいた。

元気なうちはよいが、夫婦どちらかが亡くなったあとの問題、老々介護の問題、
自宅生活が難しくなったあとの、施設入所の問題などなど。解決したい。

4.認知症で寝たきりの父親の面倒をみて、年金、通帳の管理をしてきたが、
別に住んでいる兄弟から疑いの目が向けられている。

 

以上のほか、多数の相談事例がございますので随時ご報告させていただきます。
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