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● 勘違いしがちだが、故人の年金は、遺産としては相続できない。
● ただし遺産の中で受取人の優先順位が決まっており、「遺族の一時所得」として、所得税がかかる。
● 年金は亡くなった月の分まで受給できる。
たとえ10月1日に亡くなっても、10月分の年金は満額支給される。
● これを受け取ることができるのは誰なのか。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟、3親等以内の親族の順で
請求できる優先順位が決まっている。
●大事な要素は生計を同じくしているかどうか。
●最も優先順位が高くなる可能性があるのは配偶者で、続いて同居していたり、介護していたりした子になる。
●年金の支給が2ヶ月毎ということも注意したい。
年金支給日は偶数月の15日。
たとえば先の例で父親が10月1日に亡くなり、15日の年金受取目前に父親の口座が凍結されてしまえば、8月分と9月分の年金が受け取れない場合がある。
●だが、これも10月分同様、遺族が請求すれば、もらうことができる。
●ただし、口座凍結されずに振り込まれた場合も、請求が必要になる。
● 請求を怠れば、返納しなければならないこともあるため要注意だ。
遺産相続 得する、損するウソ・ホント情報でした。
●40 年ぶりの相続税法改正の施行がついに始まりました。
断片的な情報を鵜呑みにすると、いざという時に失敗する。
巷に流れる俗説は、どこまで本当なのでしょうか?
根源的な疑問を解決し、遺産相続を解決しましょう!おとなの週刊現代2019Vol.1より
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