相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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● 遺産を多くもらいたいという気持ちは、誰の心の中にもある。
● 他のきょうだいよりも多くの遺産を相続したいなら、親と同居をすることだ。同居で受けられる優遇措置が多くある。
● 親と同居していると、たいてい自宅を相続する流れになる。
● その際に小規模宅地等の特例が受けられ、固定資産税評価額の8割が減免されるので、税負担が軽くなる。
● また今回の民法改正で、妻の義父母への介護は、「特別の寄与」が認められると金銭で報われるようになった。
● 介護の質に応じ、金銭を請求できるようになった。相続人全員に等分に請求できるため、より「多くもらう」方法。
● ただし、家族には扶養の義務も生じるので、介護の寄与料の請求が認められる例はかなり限定的になる。
● 手っとり早いのは、より多くの遺産を相続させてもらえるように遺言書を書いてもらうこと。
● 一方、親と同居する子(長男等)は、親の資産を生計の一部にして得していると見られがち。
● 泥沼の相続争いになれば、裁判費用もかかり、長男は損することも多い。おとなの週刊現代2019Vol.1より
少し大雑把な情報となった気がしますが、相談の際は、ご家庭の事情に応じてご提案したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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