相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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大阪相続支援室
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● 遺言書は要件を満たしていないと無効。
● しかし遺言の録音テープが出てくると、相続人たちに与える精神的な影響は大きい。テープを聞いて『親
父の意思は遺言書と違う』とトラブルに発展することはある。
● 今回の改正では、自筆証書遺言の要件が緩和された。
● 従来はすべて自筆が要件だったが財産目録はパソコンでの作成が認められるようになった。
● ただし、作りやすくなったとはいえ、安易な遺言書は、“争続”を助長することも知っておきたい。
● 長男に高額評価の不動産、次男には金融資産と指定した遺言書があり、長男が相続税の支払いで苦労した例がある。
● また、公正証書遺言も注意が必要。
● 相続人が最低限相続する権利がある遺留分を無視し、全てを一人の相続人に相続させるような遺言書でも、公証人がとがめないことが多い。(ご参考:当事務所が関与している公証人の先生は間違いなく、遺留分について事前に確認してくださいます。)
● すると、最終的に争いになってしまうことも多い。
● 細心の注意が必要だ。おとなの週刊現代2019Vol.1より
相談の際は、ご家庭の事情に応じてご提案したいと思います。
どうぞご参考にしてください。
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