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(事例)
夫が亡くなり、相続人は妻75歳(今の奥さん)と子(前の奥さんの子)。
法定相続分は各2分の1。
財産は、夫婦の自宅1億円と預金1億円。
(会話)
妻「自宅は残してください。」
子「自宅所有権1億円どうぞ。私は預金1億円を頂きますから。」
妻「預金も欲しい。生活していけませんから。」
子「預金1億円を相続し、自宅を出てアパート暮らしをして下さい。私は、自宅1億円をもらいます。」
妻「住まいも預金もほしいの!!」
(解説・検討)
実の親子なら自宅共有で解決できますが、前妻の子ではそれは難しい。
配偶者居住権(家屋と敷地)が使ってみましょう。
妻は配偶者居住権(終身住む権利)評価額は4000万円と預金6000万円を相続。
子は居住権付自宅所有権評価額6000万円と預金4000万円を相続します。
配偶者居住権は、妻死亡で消滅し、子の自宅所有権は完全な所有権になります。
(解説)後妻さん&前妻の子にはピッタリ。実の子なら本来は不要な制度。
で、それを節税?に使うのは自由かもしれません。
相続税の配偶者控除を使って、妻(実の母)が1億円相続します。
①従来は、共有持分40%4000万円と預金6000万円とで1億円。
②新制度、配偶者居住権4000万円と預金6000万円とで1億円。
どちらでも、妻の相続税はゼロ。
さて、妻(母)が死に、二次相続。
その相続財産は(預金そのまま)。
①だと、共有持分40%4000万円と預金6000万円とで1億円。
②だと、配偶者居住権は消滅でゼロ、預金6000万円だけ。
つまり、二次相続で相続税は大差に!!(なりそうです)
①共有持分には相続税課税。
②居住権なら相続税課税なし。
配偶者居住権は、配偶者(母)が亡くなると消滅です。子所有の所有権は居住権付きとのタガは消滅し、自由に1億円で売れます。6000万円が1億円に跳ね上がりそうです。
・「共有」より「配偶者居住権」が相続税では断然お得(に見えます)。
・ほか
(2019.7.8、改正相続税法基本通達9-13-の2(注)、財務省主税局P504)
実務の推移を見守ってまいりましょう。
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