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①相続人の中に認知症や精神障がい者がいるときは?
②☆成年後見人の選任とは
③成年後見人が選任されるまでの流れ
④成年後見で、次のことがらが解決します
成年後見開始の審判とは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるものを保護するため、家庭裁判所が成年後見人を選任する手続きです(民法7条)。
選任された成年後見人は、本人の財産管理をしつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることが可能です。
ちなみに、後見が開始されますと、本人は、1人で有効な法律行為ができなくなるほか(民法9条)、印鑑登録が抹消されます(各地方自治体の条例による)。
後見開始の審判の申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所にします。
申し立てが出来る人は、誰でもできるわけではありません。法律によって申立てをすることができる人が決まっています。
本人のほか、配偶者や四親等内の親族等ができます(民法7条)。
もっと詳細に・・「成年後見人等選任申立てができる人の一覧
本人、配偶者、4親等内の親族
未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、検察官、市区町村長
申立書には、申立書のほか、本人の戸籍謄本(全部事項証明書)や財産に関する資料をつけ、
家庭裁判所が定める様式の医師の診断書を提出します。
もう少し詳細に・・「主な必要書類一覧」
申立書、申立事情説明書、財産目録・資料、収支状況報告書・資料、親族関係図、候補者事情説明書、親族の同意書、診断書・診断書付票、戸籍謄本、住民票の写し(世帯全員、省略のないもの)、登記されていないことの証明書、愛の手帳コピー(知的障がいの場合)
①相続人の中に認知症や精神障がい者がいるときは?
②☆成年後見人の選任とは
③成年後見人が選任されるまでの流れ
④成年後見で、次のことがらが解決します
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コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。
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