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遺言は、「ゆいごん」あるいは「いごん」と読みます。
遺言には、亡くなる際にのこす言葉という意味と、財産や身分に関して、死後に法的な効力が出るようにのこす言葉という意味があります。
私たちが皆様に知っていただきたいのは、主に後者の法的な効力が出るようにのこす「遺言」です。
遺言は、その内容次第によって大きな法律的な効果が出て参ります。
さらに、遺言は、法的効力が発生するときに書いた本人が死亡していますので、その遺言の内容が本当に遺言者の真意であったのか確かめる方法はございません。
そこで、遺言が真意に基づくものであることを保証する意味で、民法は遺言の様式を厳しく定めています。
そして、その遺言の内容が法的に有効な遺言がある場合、相続人たちはそれに従わなければなりません。(ただし、例外もございます。)
「笑う相続人」という言葉があります。
死亡した人と全く面識がないのに、法律上の相続人として財産だけもらう人のことです。
結構なことですが、「笑う相続人」の陰で「泣く人」、「泣く相続人」がいたらどうえしょうか?あるいは、遺産分けで兄弟、親子の争いが起こったら・・
「泣く人」、「泣く相続人」を救うため、あるいは紛争を予防するために遺言の活用をおすすめいたします。
遺言は、次のような方には、「特に」おススメです。
子供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
例えば、
・・・ご夫婦二人でお子さまがいない方。よくあるケースですが、ご自身(例えば、夫)の死後、奥さんはご主人サイドのお母さんやお姉さんに「実印」を押していただかなければ、夫の財産を相続することはできません。遺言が無ければ、こういった形で遺産分割協議をかわさなければいけません。
「義理のお母さんや、義理の姉に、頭を下げてお願いに行くのはなぁ・・」とならないように、事前に遺言書を作成して、奥様に財産をスムーズに遺してあげましょう。。
父母を異にする子供がある場合
子供の中で特別に財産を多く与えたい者がいる場合
相続人間で不和がある場合
例えば、
・・・もし遺言書を書いていなければ、相続人のみなさまで「遺産分割協議」をしなければなりまえせん。相続人のみなさんが「仲がよければ」何の心配もありません。
しかし、「仲が悪ければ」、遺産分割協議という話し合いができるわけがありません。
ですので、「相続人間でもめごとが起こりそうなご家庭」では、「遺言書」の作成が必要となります。
相続権のない孫や兄弟に遺産を与えたい場合
子供の嫁に財産の一部を与えたい場合
例えば、
・・お孫さんや長男のお嫁さんは、相続人ではないのです。何もしなければ、お世話になった息子の嫁や、かわいいお孫さんに、ご遺産が移るわけではありません。
そこで、もし遺産を渡したいのなら「遺言書」を書いて、準備をしておきましょう!内縁の妻や認知した子供がいる場合
生前世話になった第三者に遺産の一部を分け与えたい場合 など
民法は遺言ができる事項を次の事柄だけに限定しています。
遺言を書けばなんでも効力が出るわけではないんですよ!!
・相続分の指定または指定の委託
・遺産分割方法の指定または指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺贈の減殺方法の指定
・推定相続人の廃除および排除の取り消し
・遺言による認知
・遺言執行者の指定または指定の委託
・後見人の指定および後見監督人の指定 他
・遺贈
・寄付行為
・信託の設定 他
満15歳になった者は、誰でも遺言ができます。
誰でもといっても、精神の障害があって、正常な判断ができない人は含みません。
ですから、15歳以上であれば未成年者でも、成年被後見人でも、被保佐人でも遺言をすることができます。
成年被後見人の場合は、二人以上の資格のある医師が立ち会って、成年被後見人が正常に意思の判断ができることを証明しなければなりません。
一方、被保佐人の場合は誰の承認も必要でなく、一人で遺言できます。
遺言の作り方は、大きく分けると二種類がありますが、ここでは「普通方式」と呼ばれる遺言を紹介します。
普通方式には、自筆証書、公正証書と秘密証書の三種類があります。
遺言をしようとする人が、「全文」と「日付」と「自分の名前」を「自分で書いて」、これに「印」を押さなければなりません。
自筆証書は、あくまでも自分で「書く」ことが前提となっていますので、ワープロで作ったものは無効となります。注意が必要です。
これは遺言をしたい人が、公証人にこういう遺言をしたいということを伝えて、公証人が書面を作成し完成します。
公証人とは、事実の証明などを職務とする公務員のことであり、その公証人がいる場所を公証役場といいます。
公証役場は全国各地に存在し、大阪では、11か所ございます。
梅田公証役場、平野町公証役場、本町公証役場、江戸堀公証役場、難波公証役場、上六公証役場、枚方公証役場、高槻公証役場、堺公証役場、岸和田公証役場、東大阪公証役場の11か所ございます。
京都では、東洞院の御池を下がった東南角の、京都公証人合同役場をはじめ、宇治公証役場、舞鶴公証役場、福知山公証役場の4か所ございます。
秘密証書遺言は、次の順序で作ります。
①遺言をしようとする人は、遺言証書を作り(代筆でもよい)、これに自分で署名し印を押します。
②この証書を封筒に入れ、証書に押したのと同じ印鑑で封印します。
③この封書を公証人に差出、自分の遺言所であることと、この証書を書いた人の住所と氏名を述べます。
このときには、二人以上の証人が立ち会わなければなりません。
ただ、この秘密証書遺言は、実際に利用される例は少ないです。
遺言は、遺言をした人が亡くなったときに、はじめて効力が生じます。
ところで、遺言書の中には、ただ書きっぱなしでしておいただけでは、役に立たない性質のものが含まれていることがあります。
例えば、認知・遺贈・相続人の廃除などがそれに当たります。そのような事務を担当するのが、「遺言執行者」と呼ばれる人です。
では、どんな人が遺言執行者となるのかを考えてみましょう。
遺言する人は、遺言で遺言執行者を指名することができますし、第三者にその指名を依頼しておくこともできます。遺言執行者の指名がなかった場合とか、指名された者が就任を断った場合などは、家庭裁判所は遺言に利害関係のある人からの請求で、遺言執行者を選ぶことができます。
未成年者・成年被後見人・被保佐人・破産者は遺言執行者になることができません。
遺言執行者は、遺産を管理することを含めて、遺言書に書かれていることを実現するために、必要なことは全部実行する権利と義務をもっています。
なお、遺言執行者は、法律によって相続人の代理人とされています。
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