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相続登記に必要な書類

相続登記申請に必要な書類は、次のようなものです。

登記の申請をするときには、申請人が求める登記内容を記載した「申請書」と、その内容を登記官が審査する資料となる「添付書面(添付情報)」が常にワンセットになっていなければなりません。

書面の添付がなかったり、不足していたりすれば、その登記申請は却下されてしまいます。

戸籍謄本

相続登記においては戸籍集めが1番重要で大変です

通常は、

  • 亡くなられた方の、生まれてから亡くなられるまでの全ての戸籍と戸籍の附票
    (住所の移動を示すもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍

が必要となります。(遺言書がある場合は除く)

相続人や相続財産の調査、戸籍集め、申請書の作成等は個人でやるには相当な時間と、労力が必要になります。またこれらの書類が存在しない場合には上申書という別の書面も必要となりますし、場合によってはさらに書面が必要となる場合があります。

ですので、不動産相続登記は、登記の専門家である司法書士に任せたほうが、時間の節約もでき、迅速で確実な登記が可能です。

なお、司法書士は不動産相続登記の依頼を受けた場合、職務上の権限として、戸籍や住民票等を取得する事が可能ですので、お客様にご用意いただくのは印鑑証明書、実印場合によっては権利証のみですし、ほとんどの手続きや書類集めはこちらで可能です。

相続人の住民票

相続人は相続によって所有権などの権利を取得することになります。つまり、相続人は登記簿の上では新顔として登場してくるわけです。

このような場合に、法律がもっとも恐れるのは、架空の人物や正しくない名義人が権利者として登記上まぎれこんでくることです。そのようなことを見過ごしたら、登記制度の信頼性は損なわれてしまいます。

そこで、相続登記のような所有権移転登記を申請するときは、登記権利者(相続人)の住所を証明する書類として、住民票が必要となります。

遺産分割協議書・印鑑証明書

共同相続人の間で遺産分割協議が成立したときには、その協議書を添付します。そして、相続財産を取得した者以外の者については、印鑑証明書の添付が必要です

未成年の子との間で遺産分割協議をするときには、子のために特別代理人を選任し、その特別代理人が子に代わって分割協議をすることになっています。この場合には、家庭裁判所の特別代理人の選任を証する書面と特別代理人の印鑑証明書の添付が要求されます。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、相続人の関係を図示するためのものです。

また、他の目的がありまして、「相続を証する書面等の原本還付」するために利用します。原本還付とは、原本の写しを添付して原本の還付を受けることです。

しかし、相続を証する書面である戸籍、除籍、原戸籍の謄抄本、遺産分割協議書(遺産分割の審判書または調停調書の謄本を含む)、特別受益者の証明書、相続放棄申述受理証明書等々のすべての写し(全部をコピー)を申請人において作成することは相当に負担です。

また、相続人の相続を証する書面が法定代理人の代理権限証書も兼ねている場合の戸籍謄本、相続人の住所を証する書面なども大変な負担を強いることになります。

よって、これらの写しにかえて、便宜、「相続関係説明図」を提出する事で良いではないかという取り扱いになっています。

相続放棄申述受理証明書

共同相続人の中に相続放棄をした者が含まれているときには、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を添付しなければなりません。

特別受益証明書

相続人の中に特別受益者がいる場合は、その特別受益者が作成した「もう相続分はない」という証明書と印鑑証明書を添付します。

相続のことなら、大阪市北区の『相続・大阪相談所』までどうぞ。

相続手続の専門家が、相続登記(不動産登記)、遺産分割協議書作成など、丁寧に遺産相続をサポートいたします。大阪での相続登記の実績、多数ございます。

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