相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
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大阪相続支援室
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●相続登記は、不動産の所有者の名義を変更する手続きです。
ここでいう相続登記とは、登記簿上の不動産の所有者の名義を、亡くなられた方から、その不動産を相続する方へ変更する手続きです。
相続が始まると、それまで被相続人に属していた一切の権利や義務は相続人から受け継ぐことになります。 ですので、土地や建物などの不動産など、登記された権利については、被相続人から相続人へその名義変更(所有権移転登記)をすることができるようになります。
●相続登記は、法務局(登記所)に申請します。
相続登記は、登記申請書を作成して法務局に提出して行います。法務局は登記所とも呼ばれていて、各都道府県に複数設置されています。正式な呼び方は「○○(地方)法務局」「○○(地方)法務局○○支局(出張所)」と言います。
●不動産ごとに管轄が定められています。
相続登記は、全国どこの法務局に申請をしても良いわけではありません。不動産ごとに決められた管轄の法務局に申請をしなければなりません。
管轄は市や区の単位でほぼ決められていますが、管轄を間違えると登記申請を受け付けてもらえません。
相続登記は、被相続人が死亡して、勝手に名義変更されるということはなく、不動産などを取得した「相続人」が「法務局」に対して、「申請」して初めて、相続人の名義へ変更されます。
この相続登記ですが、実は「いつまでにしなければならない」という期限のあるものではございません。
相続が起こったら絶対、名義変更しなければならないのか?といわれれば、しなくても結構です。登記するかしないかは、相続人の自由です。
しかし、被相続人が亡くなり、長期間名義変更を放置していますと、相続人の権利関係が複雑になりますし、時間が経てば、「人の気持ちは変化する」ものです。
相続が発生したら、なるべく早く名義変更された方がよいでしょう。
●さあ、大変。手続きがどんどん複雑に・・
1.遺産分割の当事者がたくさん出てきた・・
最初に亡くなってから時間が経つと、当時相続人であった立場の人が、また亡くなる、なんてことがおこります。時間が経てばたつほど相続人が増えてくる可能性がありあますので、相続登記はお早めに!
2.取れない書類がある・・
相続登記に必要な書類(例えば、住民票の除票)のなかには、役所での保存期間が定められているものが有ります。亡くなってから5年間など保存期間がありますので、相続登記はお早めに!
3.集める書類が膨大になる・・
それぞれの相続人の中に既に亡くなられた方がいるような場合は、今度はその方に関する戸籍関係の書類も必要になってしまいます。
手続き的にも費用的にも負担が増える可能性がありますのでご注意を!
●売りたいけど売れない・・
不動産を売却するときや、不動産を担保に金融機関から融資を受けるときには、その不動産の名義を、亡くなられた方から相続人の名義に変更する必要があります。
いざ売りたい!と言う時にも、相続登記がされていなければ、相続登記に時間がかかったり、誰が不動産を取得するかの話し合いに時間がかかったりと、買主が逃げるかもしれません。
相続登記がされていなかったことで、いざというときに不動産を有効活用することができず、多大な労力や費用が必要になることがあります。
●気づいたら知らない登記がされていた・・
不動産詐欺にあわないためにも、早期の相続登記をされるべきです。
昔から、登記事項証明書(不動産の登記簿)を見て、不動産の名義が動いていない物件は狙われやすいと言われています。
ご自身の財産の保全には細心の注意を払ってください!
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